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大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部を改正する告示の施行について(通知)

27文科高第593号
平成27年9月18日
 各公私立大学長
 各公私立高等専門学校長
 大学を設置する各地方公共団体の長
 各公立大学法人の理事長
 大学を設置する各学校法人の理事長 殿
 大学を設置する各学校設置会社の代表取締役
 放送大学学園理事長
 高等専門学校を設置する各地方公共団体の教育委員会教育長
 高等専門学校を設置する各学校法人の理事長
文部科学省高等教育局長
常盤  豊

大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部を改正する告示の施行について(通知)

このたび、別添のとおり「大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部を改正する告示(平成27年文部科学省告示第154号)」が、平成27年9月18日に公布され、同年10月1日から施行されます。
大学、大学院、短期大学及び高等専門学校(以下「大学等」という。)は、教育にふさわしい環境の確保のため、在学する学生の数を学則等に定めた入学定員等に基づき適正に管理することが求められています。
今回の改正の趣旨は、都市圏の大学を中心に入学定員等を超過して学生を受け入れている状況が見られることに鑑み、入学定員等の一層適正な管理を促すため、「平均入学定員超過率」に係る要件を厳格化し、適切な教育環境を確保することにあります。改正の概要は下記のとおりですので、十分に御了知の上、認可申請に当たって遺漏のないようお取り計らいください。

大学等に関する学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条第1項の認可(設置者の変更及び廃止に係るものを除く。)の申請の審査に関して、「平均入学定員超過率」に係る要件を、現行の一律1.3倍未満から、下表のとおり、大学の収容定員の規模、大学が設置する学部の入学定員の規模等に応じて、1.05倍未満から1.15倍未満の範囲で定めることとしたこと。また、平成29年度から平成30年度までの開設等に係るものに関しては、経過措置を設けることとしたこと。

大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部を改正する告示の施行について(通知)

          お問合せ先

          高等教育局高等教育企画課大学設置室

          電話番号:03-5253-4111(内線3375)

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          (高等教育局高等教育企画課大学設置室)

          -- 登録:平成27年10月 --